特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)概要
一 法の有効期限を五年延長し、令和十一年六月三十日までとすること。
二 法の目的規定に「原材料の調達の安定化」を追加し、題名を「特定農産加工業経営改善等臨時措置法」とすること。
三 小麦、大豆等の世界的規模の需給のひっ迫による価格高騰などの輸入に係る事情の著しい変化を踏まえ、原材料の調達の安定化を図るための措置に関する計画の承認制度を設け、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例の措置等を講ずるものとすること。
四 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、一については、公布の日から施行するものとすること。