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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八一号)概要

 本案は、東日本大震災に対処して信用事業を行う農漁協等の信用事業の強化を図るため、その自己資本の充実に関する特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 被災農漁協等に係る特定優先出資等の取得の申込み等

1 指定支援法人は、被災農漁協等が発行する優先出資の引受け等を行う場合において、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対し、当該優先出資等(以下「特定優先出資等」という。)の取得の申込みをすることができるものとすること。

2 機構は、指定支援法人から平成二十九年三月三十一日までに1の申込みを受けた場合において、主務大臣が取得を行うべき旨の決定をしたときは、特定優先出資等を取得することができるものとすること。

二 認定の申請

機構が取得した特定優先出資等に係る被災農漁協等は、農林中央金庫と信用事業指導契約を締結し、信用事業の強化及び改善に向けた計画を実施の上、機構による特定優先出資等の取得があった日から起算して十年を経過する日までに、信用事業が改善した旨の認定又は信用事業再構築(信用事業の健全化のために行われる合併、事業譲渡等をいう。以下同じ。)に伴う資本整理を可とする旨の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならないものとすること。

三 優先出資の消却に必要な金銭の贈与

機構は、被災農漁協等であって、信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の主務大臣の認定を受けたものが特定優先出資等に係る優先出資の消却を行う場合において、当該優先出資の消却に必要な金銭の贈与を行うことができるものとすること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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