家畜改良増殖法の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)概要
本案は、最近における家畜人工授精及び家畜受精卵移植をめぐる状況の変化に鑑み、家畜人工授精用精液等の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等について容器への表示等の規制を整備する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 家畜人工授精用精液等の不適切な流通を防止するための規制の強化
1 家畜人工授精所等以外の場所で家畜人工授精用精液等を保存してはならないものとすること。
2 家畜人工授精所等で保存されていない家畜人工授精用精液等の譲渡等をしてはならないものとすること。
二 特定家畜人工授精用精液等に関する規制の整備
1 特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等を、特定家畜人工授精用精液等として農林水産大臣が指定できるものとすること。
2 特定家畜人工授精用精液等の容器に種畜の名称等を表示することを義務付けるものとすること。
3 特定家畜人工授精用精液等の譲受け、譲渡し等について帳簿に記載して保存することを義務付けるものとすること。
三 家畜人工授精等に関する規制違反に対する抑止力の強化
農林水産大臣及び都道府県知事は、家畜人工授精所等で保存されていない家畜人工授精用精液等を譲渡した者に対し、その譲渡した家畜人工授精用精液等の回収及び廃棄等を命ずることができるものとすること。
四 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
2 この法律の施行に伴う所要の経過措置を整備するとともに、関係法律の一部を改正するものとすること。