東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律案(内閣提出第六六号)概要
本案は、東日本大震災により著しい被害を受け、海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙を適正に行うことが困難と認められる地域について、委員の選挙の期日、選挙人名簿の調製等に関する特例措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 海区漁業調整委員会については、委員が一人でも欠けた場合には、現行制度上補欠選挙を行わなければならないものとしているが、平成二十四年八月に予定されている任期満了に伴う選挙期日まで、補欠選挙を行わないものとすること。
また、農業委員会については、被災地の多くの農業委員会の委員の任期満了日が平成二十三年七月に集中しているため、選挙期日を最長一年程度延長し、その期日まで、現在の委員の任期を延長できるものとすること。
二 現行制度上、選挙人名簿を確定させる時期が法定されているところ、その時期においては選挙人名簿の調製が困難な選挙管理委員会については、次回の選挙までに選挙人名簿を作成すれば済むものとすること。
三 この法律は、公布の日から施行するものとすること。