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   家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出第三○号)概要

 本案は、家畜伝染病の発生の予防、早期の通報、迅速な初動等に重点を置いて家畜防疫体制を強化するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国と都道府県等との役割分担について、防疫方針の策定及び改定は国が責任を持って行い、それに基づく具体的措置は都道府県が中心となって行うこと、都道府県の具体的措置の実施に関して国が援助を行うことを明確化すること。

二 国の定める防疫指針について、最新の科学的知見や国際的動向を踏まえて、少なくとも三年ごとに再検討を加えること。

三 我が国へのウイルスの侵入防止措置について、空港や港において、海外からの入国者に対し、質問を行ったり、その携帯品の検査・消毒を行うことができるようにするとともに、航空会社、空港等に対して協力を求めることができること。

四 畜産農家におけるウイルス侵入防止措置について、家畜の所有者に対し飼養衛生管理の状況等についての定期的な報告を義務付けるとともに、畜舎等への消毒設備の設置や、人や車両の出入りに際しての消毒を義務付けること。

五 発生時に備えた準備について、家畜の所有者が遵守すべき飼養衛生管理基準の中に埋却地の確保についても規定するとともに、都道府県知事は、家畜の焼却又は埋却が的確かつ迅速に実施されるようにするため、埋却地の確保に関する情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。

六 患畜の早期の発見・通報について、国が定める一定の症状を呈している家畜を発見した獣医師又は所有者に対し、都道府県知事への通報を義務付けること。

七 国の財政支援について、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜等の所有者に対しては特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額の交付を行うこととするとともに、家畜伝染病の発生又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかった者に対しては手当金の全部又は一部を交付せず、又は返還させること。

八 口蹄疫の急速かつ広範囲のまん延を防止するためにやむを得ないときは、患畜及び疑似患畜以外の家畜の殺処分を行えるものとし、その場合、国は補償しなければならないものとすること。

九 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。なお、七については平成二十二年十一月以降において家畜伝染病の患畜又は疑似患畜となったことにより殺された家畜について適用するものとすること。

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