農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案(内閣提出第二九号)概要
本案は、最近における農業・農村をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、農村地域において就業の場を確保するため、農村地域への導入を促進する産業の業種を全業種に拡大する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 法律の題名を「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」とすること。
二 農村地域への導入促進の対象となる業種の限定を廃止し、対象となる産業の業種を拡大すること。
三 都道府県が策定する基本計画及び市町村が策定する実施計画の記載事項のうち、導入すべき産業の業種、産業の導入の目標、農業従事者の就業の目標、農業構造の改善に関する目標等を義務的記載事項とし、施設の整備、労働力の需給の調整及び就業の円滑化並びに農業生産の基盤の整備及び開発等に関する事項を任意的記載事項とすること。
四 都道府県が策定する実施計画を廃止すること。
五 主務大臣を、農林水産大臣、経済産業大臣及び厚生労働大臣とすること。
六 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。