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                                 (農林水産委員会) 

   国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第五〇号)(参議院送付)概要

本案は、最近における森林及び林業をめぐる諸情勢の変化に鑑み、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るため、国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林について、国が森林所有者等と協定を締結してその整備及び保全を行う制度を創設するとともに、国有林野事業を企業的に運営するために設置された国有林野事業特別会計を廃止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国有林野の管理経営に関する法律の一部改正

1 農林水産大臣及び森林管理局長が定める国有林野の管理経営の計画に、国有林と民有林の一体的な整備及び保全に関する基本的な事項を定めるものとすること。

2 分収造林及び分収育林の制度について、長伐期施業を推進するため、契約の存続期間を延長できるよう見直すこと。

3 共用林野制度について、国有林野内の林産物をエネルギー源として共同の利用に供するため、その採取を、国有林所在市町村の住民が国との契約により、行うことができるものとすること。

二 森林法の一部改正

森林管理局長は、国有林と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林の森林所有者等と協定を締結し、森林の整備及び保全を行うことができる制度を創設すること。

三 特別会計に関する法律の一部改正

1 企業的運営のための国有林野事業特別会計を廃止し、平成二十五年度から国有林野事業を一般会計の事業とすること。

2 同特別会計の負担に属する借入金に係る債務を国民の負担とせず、国有林野の林産物収入等によって処理することを明確にするため、その処理を経理するための暫定的な特別会計を設置すること。

四 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正等

国有林野事業について企業的運営を廃止することに伴い、国有林野事業に係る労働関係や給与に関する特例等を廃止すること。

五 施行期日 

この法律は、一部の規定を除き、平成二十五年四月一日から施行すること。

 

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