地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、地方農政局及び北海道農政事務所の地域セン
ターの設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)概要
本件は、農林水産省の所掌事務をより適正かつ効果的に遂行し得る体制を整備するため、地方農政局及び北海道農政事務所の地域センター六十五か所を設置する必要があるので、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、国会の承認を求めようとするものである。
なお、本件は、平成二十三年五月二十日、東日本大震災に対応して、地域センターの業務を円滑に遂行できるようにするため、農林水産大臣が、地域センターの管轄区域について特別の定めをすることができるよう内閣修正が行われた。