棚田地域振興法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出、衆法第一九号)概要
本案は、本年三月三十一日限り効力を失うとされている棚田地域振興法の実施の状況に鑑み、法の有効期限を延長するとともに、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 法の有効期限の延長
法の有効期限を五年間延長し、令和十二年三月三十一日までとすること。
二 都道府県棚田地域振興計画に係る改正
都道府県棚田地域振興計画は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律に規定する特定居住促進計画と調和したものでなければならないことを明記すること。
三 農地法等による処分に係る規定の追加
国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、指定棚田地域内の土地を認定棚田地域振興活動計画に定める用途に供するため農地法等による処分を求められたときは、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとすること。
四 指定棚田地域の振興に資する事業に関する情報提供に係る規定の追加
国及び地方公共団体は、指定棚田地域の振興に資する事業に関する情報を関係者に提供するよう努めるものとすること。
五 配慮規定の追加
国及び地方公共団体は、棚田地域の特性に即した農業の振興を図るための生産基盤の強化、鳥獣被害の防止、生活環境等の整備、移住等をしようとする者の来訪及び滞在の促進、都市等と棚田地域の交流の促進、棚田地域との関わりを持つ者の間における連携及び協力の確保等に適切な配慮をするものとすること。
六 施行期日
この法律は、令和七年四月一日から施行すること。ただし、法の有効期限の延長に関する規定は、公布の日から施行すること。