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   農業近代化資金融通法の一部を改正する法律案(内閣提出第二九号)概要

 本案は、農業者における規模拡大、生産性向上、付加価値向上等を図る取組の進展に伴い資金需要が拡大している状況に鑑み、長期かつ低利の資金の融通を円滑にするため、農業近代化資金について、貸付対象者の追加及び貸付金合計額の最高限度額の引上げの措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 貸付対象者の追加

  貸付対象者に、農林中央金庫が主たる出資者等となっている団体又は法人で政令で定めるものを加えること。

二 貸付金合計額の最高限度額の引上げ

  貸付金合計額の最高限度額を、農業者で政令で定めるものに貸し付ける場合にあっては「二億円」から「七億円」に、その他の農業者に貸し付ける場合にあっては「四千万円の範囲内で政令で定める額」から「二億円の範囲内で政令で定める額」に引き上げること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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