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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(沖縄及び北方問題に関する特別委員長提出)概要

 本案は、北方領土問題が今なお未解決である現在の状況及び北方領土返還運動の拠点である北方領土隣接地域の振興に関する施策の実施の状況にかんがみ、交流等事業の進展等北方領土問題をめぐる状況の変化等を踏まえつつ、北方領土問題等の解決の一層の促進を図るため、特別の措置を講ずべき施策として交流等事業の推進を追加する等所要の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の目的に、北方領土が「我が国固有の領土」であることを明記するとともに、特別の措置を講ずべき施策として、「交流等事業の推進」を規定すること。

二 「昭和二十年八月十五日において北方地域に生活の本拠を有していた者の子で同日後北方地域において出生したもの」を、北方地域に生活の本拠を有していた者の子としてではなく、北方地域元居住者として位置付けること。

三 交流等事業の定義を追加し、四島交流、墓参及び自由訪問の事業で政令で定めるものとすること。

四 国は、北海道及び北方領土隣接地域の地方公共団体等との密接な連携を図りながら、北方領土問題等の解決の促進を図るため必要な施策を積極的に推進し、北方領土の早期返還を実現するため最大限の努力をすること。

五 国は、学校教育及び社会教育における北方領土問題等に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知識の普及その他の必要な施策を講ずること。

六 国は、北方領土問題が解決されるまでの間、交流等事業の積極的な推進に努めることとし、交流等事業の円滑な推進のため必要な財政上の配慮をすること。

七 国は、北方地域元居住者(北方地域元居住者に含まれる孫の子を含む。)が北方領土返還運動の有力な担い手として引き続き重要な役割を果たすことができるよう、北方領土返還運動の後継者の育成を図るために必要な措置を講ずること。

八 特定事業に係る国の負担割合の算定内容を法律に規定するとともに、算定に用いる標準負担額を北方領土隣接地域の市又は町の標準財政規模の百分の二(現行百分の十)に相当する額に改めること。

九 国は、北方地域の領海における我が国漁業者の操業の円滑な実施を確保するために必要な措置を講ずるよう努めること。

十 この法律は、平成二十二年四月一日から施行すること。

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