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沖縄科学技術大学院大学学園法案 (内閣提出第43号)の概要

本案は、沖縄科学技術大学院大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、沖縄を拠点とする国際的に卓越した科学技術に関する教育研究の推進を図り、もって沖縄の自立的発展及び世界の科学技術の発展に寄与することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一  沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、沖縄において、沖縄科学技術大学院大学を設置し、当該大学において国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを目的とする学校法人とすること。

二 学園は、主に次に掲げる業務を行うものとすること。

1 沖縄科学技術大学院大学を設置し、これを運営すること。

2 学園以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の学園以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

3 沖縄科学技術大学院大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

三 学園は、寄附行為で定めるところにより、理事長以外の理事をもって理事会の議長に充てることができるものとし、この場合において、理事会は、議長が招集すること。

四 学園の理事には、科学技術の発達に関し特に功績顕著な科学者及び沖縄の振興に関して優れた識見を有する者が含まれるようにしなければならないものとすることとし、その定数の過半数は、外部理事でなければならないものとすること。

五 国は、予算の範囲内において、学園に対し、業務に要する経費について、その二分の一以内を補助することができるものとすること。ただし、本法施行後十年間は、二分の一を超えて補助することができるものとすること。

六 学園は、事業計画を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならないものとすることとし、事業計画は、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画との調和が保たれるものでなければならないものとすること。

七 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構は、この法律の規定による学園の成立の時において解散するものとすること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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