公職選挙法の一部を改正する法律案(村田吉隆君外四名提出、第百七十回国会衆法第三号)の概要
本案は、近年における選挙の実情にかんがみ、選挙運動用自動車の規格制限の緩和等、候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一、選挙運動費用収支報告書の提出期限の延長等、供託金の額及び没収点の引下げ並びに投票をした旨を証する書面の交付の禁止等を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 選挙運動用自動車の規格制限の緩和
公職の候補者が使用する選挙運動用自動車の規格を、すべての選挙について、乗車定員十人以下で車両総重量五トン未満とするものとすること。
二 公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一
公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格を、すべての選挙について、長さ四十二センチメートル、幅四十センチメートル以内とし、これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止するものとすること。
三 選挙運動費用収支報告書の提出期限の延長
選挙運動費用収支報告書の提出期限を、選挙の期日から三十日以内にするものとすること。
四 供託金の額及び没収点の引下げ
1 国政選挙の供託金の額を次のとおり引き下げるものとすること。
(一) 衆議院小選挙区選出議員(候補者一人につき) 二百万円
(二) 衆議院比例代表選出議員(衆議院名簿登載者一人につき) 四百万円(重複立候補者二百万円)
(三) 参議院選挙区選出議員(候補者一人につき) 二百万円
(四) 参議院比例代表選出議員(参議院名簿登載者一人につき) 四百万円
2 国政選挙の供託金の没収点を次のとおり引き下げるものとすること。
(一) 衆議院小選挙区選出議員 有効投票総数の二十分の一
(二) 参議院選挙区選出議員 通常選挙における当該選挙区内の議員定数をもって有効投票総数を除して得た数の十六分の一
五 投票をした旨を証する書面の交付の禁止
市町村の選挙管理委員会及び投票を管理すべき者は、投票をした選挙人に対し、当該選挙人が投票をした旨を証する書面を交付してはならないものとすること。
六 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、一及び二については、公布の日から一月を経過した日から施行するものとすること。
2 新法の規定は、それぞれ1の施行日以後に公示又は告示される選挙から適用するものとすること。