防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第一四号)の概要
本案は、防災庁設置法の施行に伴い、内閣府の所掌事務を見直すほか、災害対策基本法において災害の復旧及び災害からの復興を推進するための本部の設置に関する規定を追加する等関係法律の規定の整備等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 災害対策基本法の一部改正
1 災害に備えるための措置の改善を図る際、科学的知見に基づく調査、予測及び評価を踏まえることを基本理念に追加すること。
2 全ての被災者が、できる限り、良好な生活環境をあまねく享受できるようにすることを基本理念に追加すること。
3 防災庁に、災害からの復旧及び復興を推進するための本部を設置することができるものとすること。
二 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正
科学的知見に基づく評価や技術の進展等に応じた基本計画の見直しを義務付けるとともに、国は、指定公共機関、地方防災会議等に対し、推進計画の策定及び円滑な実施に必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
三 内閣府設置法その他の関係法律の一部改正
任務、所掌事務の変更等関係規定の整備を行うこと。
四 施行期日等
この法律は、一部の規定を除き、防災庁設置法の施行の日から施行するものとするほか、この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。

