防災庁設置法案(内閣提出第一三号)の概要
本案は、防災(災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興をいう。以下同じ。)に関する施策を円滑かつ迅速に推進するため、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする防災庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 防災庁を内閣に置くこと。
二 防災庁は、災害対策の基本理念にのっとり、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること及び防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とすること。
三 防災庁は、二の任務を達成するため、防災の施策に関する基本的な方針及び計画並びに大規模な災害への対処に関する企画立案及び総合調整並びに関係行政機関が講ずる施策の実施の推進をつかさどるほか、防災に関する組織の設置及び運営並びに防災計画の推進、被災者の応急救助、大規模地震等への対策、防災に関する技術の研究開発及び国際協力等の事務をつかさどること。
四 防災庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する防災大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官一人及び事務次官一人を置くこと。
五 中央防災会議を内閣府から防災庁に移管すること。
六 防災庁に、文教研修施設を置くことができるものとすること。また、防災庁の地方機関として、防災局を置くこと。
七 この法律は、一部の規定を除き、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。なお、防災局に関する規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

