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豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)の概要

 

本案は、豪雪地帯対策の一層の推進を図るため、特別豪雪地帯における特例措置の延長等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

 

1 国及び地方公共団体は、豪雪地帯において人口の減少、高齢化の進展等により除排雪の担い手が不足していることに鑑み、除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、建設業者の組織する団体その他の営利を目的としない団体等との連携協力体制の整備その他の地域における除排雪の体制の整備を促進するよう適切な配慮をするものとすること。

 

2 国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、積雪による空家の倒壊による危害の発生を防止するため、空家について、除排雪その他の管理が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

 

3 国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備その他の取組が促進されるよう適切な配慮をするものとすること。

 

4 特別豪雪地帯における基幹的な市町村道で国土交通大臣が指定するものの改築を道府県が代行することができる期限を平成34年3月31日まで延長すること。

 

5 特別豪雪地帯における公立の小学校及び中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例措置の適用期限を平成33年度まで延長すること。

 

6 この法律は、公布の日から施行すること。

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