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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法   

律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出、衆法第六号)の概要

本案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の実施の状況にかんがみ、その有効期限を延長する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、平成二十七年三月三十一日までとすること。

二 地震対策緊急整備事業計画の策定の義務付けを廃止すること。

三 公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、地震による倒壊の危険性が高いものとして文部科学大臣の定める基準に該当する校舎に係るものについて、現行法では二分の一とされている国の負担割合を三分の二とすること。

四 この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、二及び三は、平成二十二年四月一日から施行するものとすること。

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