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   被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)の概要

 本案は、被災者の居住の安定の確保による生活の再建を支援するため、被災者生活再建支援金の支給対象となる被災世帯の範囲を拡大するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 被災世帯の範囲の拡大

  自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯を被災世帯に追加すること。

二 被災者生活再建支援金の額

  一により被災世帯に追加された世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金の額は、世帯の区分に応じ、次のとおり定めること。

 1 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 百万円

 2 その居住する住宅を補修する世帯 五十万円

 3 その居住する住宅(公営住宅を除く。)を賃借する世帯 二十五万円

三 その他所要の改正を行うこと。

四 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から施行すること。

 2 この法律による改正後の被災者生活再建支援法の規定(一により被災世帯に追加された世帯に係る部分に限る。)は、令和二年七月三日以後に発生した自然災害により当該被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金の支給について適用すること。

 

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