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   国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)概要

 本案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正

  最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費、事務費等の基準額を改定すること。

二 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から施行すること。

 2 この法律の施行に伴う所要の経過措置を整備すること。

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