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   公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外十名提出、衆法第一〇号)概要

 本案は、近年における選挙の実情に鑑み、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化及び公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一を図るもので、その主な内容は次のとおりである。

一 公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化

  公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車の規格を、全ての選挙について、乗車定員十人以下で車両総重量三・五トン未満とすること。

二 公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一

  公職の候補者が選挙運動のために使用するポスターの規格を、全ての選挙について、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ四十二センチメートル、幅四十センチメートル以内とすること。これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止すること。

三 施行期日等

 1 この法律は、令和八年一月一日から施行すること。

 2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によること。

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