政治資金規正法の一部を改正する法律案(大串博志君外十二名提出、衆法第二号)概要
本案は、渡切りの方法による支出の禁止等の措置を講ずることにより、いわゆる政策活動費を禁止するもので、その主な内容は次のとおりである。
一 渡切りの方法による経費支出の禁止
1 政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によっては、することができないものとすること。
2 政治資金の収支の報告に当たっては、真実の記載をしなければならず、収支の状況を明らかにしないようにするため支出の相手方として政治団体の役職員又は構成員を記載する等政治活動の公明の確保に支障を及ぼすような記載をしてはならないこと。
3 1に伴い、政策活動費を充ててした支出の項目別の金額及び年月の収支報告書への記載に係る規定及び政策活動費の使用状況の公開等に関する制度の検討に係る規定を削除すること。
二 この法律は、令和八年一月一日から施行すること。