政治資金規正法の一部を改正する法律案(小泉進次郎君外五名提出、衆法第五号)概要
本案は、政治資金規正法の基本理念に、政治団体の構成員に係る党費又は会費の債務の負担が自由な意思に基づいて行われること及び法人等のする寄附等についてその構成員の意思が尊重されることについて規定するもので、その内容は次のとおりである。
一 会費等の債務の負担についての自由な意思に関する留意
政治団体は、特にその構成員に係る党費又は会費の債務の負担については、これが自由な意思に基づいて行われるように、十分に留意しなければならないこと。
二 団体のする寄附等についての構成員の意思の尊重
法人その他の団体のする政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払については、その構成員の意思が尊重されるように、必要な配慮がなされなければならないこと。
三 この法律は、令和八年一月一日から施行すること。