政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る措置に関する法律案(長谷川淳二君外八名提出、衆法第八号)概要
本案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるもので、その内容は次のとおりである。
一 趣旨
この法律は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、国民の信頼を確保する観点から行われる政党等(政党、政治資金団体及び国会議員関係政治団体をいう。二の1において同じ。)の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討及びその結論に基づく法制上の措置等について定めるものとすること。
二 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方の検討
1 政党等の政治資金の収入に関する制度の在り方に係る次に掲げる事項について、各政党等の成り立ち、組織の形態及び規模等が様々であることを踏まえつつ検討が加えられ、令和九年九月三十日までに結論を得るものとすること。
㈠ 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)のする政治活動に関する寄附を受けることができる政党の支部の範囲及び当該寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方
㈡ 政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附の量的制限の在り方その他の当該寄附の在り方
㈢ 機関紙誌の発行その他の事業による収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方
㈣ ㈠から㈢までのほか、政党等の政治資金の収入に係る政治資金の授受に関する制度の在り方
㈤ ㈠から㈣までの収入に係る政治資金の公開に関する制度の在り方
2 1の検討は、国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織において行われるものとすること。
三 法制上の措置等
二の1の結論に基づき、必要があると認められるときは、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとすること。
四 この法律は、公布の日から施行すること。

