政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案(落合貴之君外四名提出、第二百八回国会衆法第四八号)概要
本案は、会社その他の団体の政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払の全面禁止並びに個人のする政治活動に関する寄附に係る税額控除の拡充等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 企業・団体による政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払の禁止
1 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこと。
2 1に違反した団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、一年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処すること。
二 政治団体間における寄附の量的制限の上限額の引下げ
政党及び政治資金団体以外の政治団体間における政治活動に関する寄附について、現行では同一の政治団体に対し年間五千万円となっている量的制限の限度額を、年間三千万円に引き下げるものとすること。
三 雇用関係の不当利用等による寄附等の制限
会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせてはならないこと。
四 個人のする政治活動に関する寄附に係る税額控除の拡充
税額控除の適用対象となる寄附の範囲を、国会議員、都道府県の議会の議員又は知事、政令指定都市の議会の議員又は市長(いずれも候補者等を含む。)に係る資金管理団体に対する寄附にまで拡大するとともに、その税額控除率について、所要の措置を講ずること。
五 施行期日等
1 この法律は、令和六年一月一日から施行すること。
2 この法律の施行後、個人のする政治活動に関する寄附の普及、拡大等の状況を勘案し、政党交付金の総額の削減について検討が行われるものとすること。