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   政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律案(古川元久君外三名提出、衆法第一一号)概要

 本案は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政治資金監視委員会の設置

 1 政治資金の透明性を確保するため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会(以下「委員会」という。)を置くものとすること。

 2 委員会は、委員長及び委員をもって組織するものとすることとし、委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、二の両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとすること。

 3 委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視、政治資金の制度に関する提言並びに事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。

 4 説明又は資料提出の要求等

  ㈠ 委員会は、3の事務の遂行のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党等に対して、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとすること。

  ㈡ 委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書のうちに虚偽の記入があり又は記載すべき事項の記載が欠けていると認めるときは、当該収支報告書を提出した者に対して、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとすることとし、当該措置を講じたときは、その旨を公表しなければならないものとすること。

 5 委員会は、特に必要があると認めるときは、二の両院合同協議会に対し、国政に関する調査を行うよう、要請することができるものとすること。

二 両院合同協議会の設置

 1 委員会の委員長及び委員の推薦並びにその要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、両院合同協議会(政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会)を置くものとすること。

 2 両院合同協議会は、委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができるものとすること。

三 この法律は、公布の日から施行すること。

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