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   政治資金規正法の一部を改正する法律案(小泉進次郎君外五名提出、衆法第四号)概要

 本案は、政治資金の透明性の向上のため、会社、労働組合、職員団体その他の団体が政党関係政治団体に対してした寄附に関する状況を明らかにするための措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 会社等の寄附に関する状況を明らかにするための措置

 1 総務大臣は、会社、労働組合、職員団体その他の団体が政党関係政治団体に対してした寄附で各年の末日までに公表された次に掲げる収支報告書に記載されたもの(以下「対象寄附」という。)について、政党関係政治団体に係る一の政党ごとに、対象寄附の総額及び対象寄附関連事項を、その年の翌年の三月三十一日までに公表するものとすること。

  ㈠ その年の前年に係る定期公表分の収支報告書

  ㈡ その年の前年に提出すべき事由が生じた場合における解散分の収支報告書

 2 「政党関係政治団体」とは、一の政党及びその政党と関係を有する次に掲げる政治団体をいうこと。

  ㈠ その政党が指定した政治資金団体

  ㈡ その政党の所属国会議員に係る国会議員関係政治団体

 3 「対象寄附関連事項」とは、対象寄附に係る次に掲げる事項をいうこと。

  ㈠ 一の政党に係る政党関係政治団体に対してした対象寄附の金額の合計額が千万円を超える会社、労働組合、職員団体その他の団体の名称及び当該合計額

  ㈡ ㈠の会社、労働組合、職員団体その他の団体から対象寄附を受けた一の政党関係政治団体ごとに、当該政党関係政治団体の名称及びその受けた対象寄附の金額

  ㈢ ㈡の政党関係政治団体が国会議員関係政治団体である場合には、国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名等

二 この法律は、令和九年一月一日から施行すること。

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