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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)の概要

 本案は、インターネット異性紹介事業(以下「出会い系サイト」という。)の利用に起因する児童買春その他の犯罪が多発していることにかんがみ、出会い系サイト事業者に対する届出制の導入等による規制の強化を行うとともに、児童による出会い系サイトの利用を防止するための民間活動の促進に関する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 出会い系サイト事業者に対する規制の強化

1 出会い系サイトを行おうとする者は、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならないこと。

2 暴力団員その他の一定の事由に該当する者は、出会い系サイトを行ってはならないこと。

 3 都道府県公安委員会は、出会い系サイト事業者が本法の規定等に違反したと認めるときは必要な指示をし、本法に規定する罪等に当たる行為をしたと認めるときは事業の停止を命じ、欠格事由に該当することが判明したときは事業の廃止を命ずることができること。

 4 出会い系サイト事業者は、出会い系サイトを利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等が行われていることを知ったときは、速やかにその情報を公衆が閲覧できないようにする措置をとらなければならないこと。

二 児童による利用防止措置の強化

 1 国家公安委員会は、ホットライン業務を行う民間団体を「登録誘引情報提供機関」として登録し、出会い系サイト事業者の名称、連絡先等の情報を提供することができること。

 2 出会い系サイトに必要な役務を提供する携帯電話会社等の事業者は、児童の使用する通信端末機器に出会い系サイトの利用を防止するためのフィルタリングサービス等を提供すること等に努め、児童の保護者はフィルタリングサービス等を利用すること等に努めなければならないこと。

三 施行期日

この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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