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   青少年総合対策推進法案(内閣提出第四八号)の概要

 本案は、青少年が次代の社会を担い、その健やかな成長が我が国社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、青少年の健全な育成について、その基本理念、国及び地方公共団体の責務並びに施策の基本となる事項を定めるほか、青少年が自立した社会生活を営むことができるようにするための支援その他の施策を定めるとともに、青少年総合対策推進本部を設置すること等により、他の関係法律による施策と相まって、総合的な青少年の健全な育成のための施策(以下「青少年総合対策」という。)を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 青少年総合対策

1 青少年総合対策推進本部は、青少年総合対策の推進を図るため、基本的な方針等を定める青少年総合対策推進大綱を作成しなければならないこと。

2 地方公共団体は、青少年総合対策推進大綱を勘案して、当該区域内における青少年育成についての計画を作成するよう努めること。

 3 地方公共団体は、青少年育成に関する地域住民からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めること。

二 青少年が自立した社会生活を営むことができるようにするための支援

 1 国及び地方公共団体等の関係機関等は、修学及び就業のいずれもしていない青少年で、自立した社会生活を営む上での困難を有するものに対し、必要な支援を行うよう努めること。

2 国及び地方公共団体は、支援が適切に行われるよう、必要な知見を有する人材の養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるよう努めること。

3 地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることにより効果的かつ円滑な実施を図るため、関係機関等により構成される青少年自立支援地域協議会を置くよう努めることとし、同協議会の事務に従事する者等に、秘密保持義務を課すこと。

三 青少年総合対策推進本部

  内閣府に、青少年総合対策推進大綱を作成し、その実施を推進する等の事務をつかさどる特別の機関として青少年総合対策推進本部を置き、その本部長は、内閣総理大臣をもって充てること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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