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                          (青少年問題に関する特別委員会) 

   青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出)要旨

 本案は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、フィルタリングソフトの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して青少年有害情報(青少年の健全な育成を著しく阻害する情報)を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本計画策定等のため、内閣府に内閣総理大臣を会長とするインターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議を設置すること。

二 国及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、学校教育、社会教育及び家庭教育において必要な施策を講ずるとともに、その効果的な手法の開発、普及のための研究支援及び情報収集等の必要な施策を講ずること。

三 携帯電話事業者は、青少年にインターネット接続サービスを提供する場合、保護者がフィルタリングサービスの利用をしない旨の申出をした場合を除き、その利用を条件として、インターネット接続サービスを提供することとするなど、インターネット関係事業者に青少年のフィルタリングサービスの普及及び利用を促進するための措置を講ずること。

四 サイト管理者等の特定サーバー管理者は、青少年有害情報が発信されていることを知ったときは、青少年による閲覧ができないようにするための措置をとるよう努めるとともに、当該措置をとったときは、その記録を作成し、保存するよう努めること。

五 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスに関する調査研究及び普及啓発又は同ソフトウェアの技術開発の推進に係る業務を行う者は、フィルタリング推進機関として、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができるものとすること。

六 国及び地方公共団体は、フィルタリング推進機関を含むインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体又は事業者に対し、必要な支援に努めること。

七 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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