衆議院

メインへスキップ



   東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案(内閣提出第八五号)の概要

 本案は、東日本大震災による被害を受けた市町村における災害廃棄物の処理の実施体制、その処理に関する専門的知識及び技術の必要性並びにその広域的な処理の重要性に鑑み、国が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理するための特例を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 環境大臣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である市町村の長から要請があり、かつ、当該市町村における災害廃棄物の処理の実施体制等を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該市町村に代わって自ら当該市町村の災害廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)を行うことができるものとすること。

二 環境大臣が行う災害廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、国の負担とするものとすること。この場合において、市町村は、当該費用の額から、自ら災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うこととした場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担するものとすること。また、国は、特定被災地方公共団体である市町村が災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うために要する費用で当該市町村の負担に属するものについて、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとすること。

三 環境大臣は、一に規定する事務を地方環境事務所長に委任することができるものとすること。

四 この法律は、公布の日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.