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              (東日本大震災復興特別委員会)

   原子力損害賠償支援機構法案(内閣提出第八四号)概要

 本案は、原子力事業者による損害賠償の実施を支援する組織として原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)を設立し、大規模な原子力損害が生じた場合において、賠償に責任を負う原子力事業者に対し、機構が必要な資金の交付等を行うことにより、被害者への賠償の迅速かつ適切な実施を確保するとともに、電力の安定供給等を図るための所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構の設置及び原子力事業者からの負担金の収納

 1 機構を設け、損害賠償に備えるため積立てを行うこと。

 2 機構は、機構の業務に要する費用として、原子力事業者から負担金の収納を行うこと。

 3 機構に、運営委員会を設置し、原子力事業者への資金援助に係る議決等を行うこと。

二 機構による通常の資金援助

 1 原子力事業者が機構の援助を必要とするときは、機構は、運営委員会の議決を経て、資金の交付や融資等の資金援助を行うこと。

 2 機構は、資金を調達するため、政府保証債の発行、金融機関からの借入れをすることができること。

三 機構による特別資金援助

 1 特別事業計画の認定

  (一) 政府の特別な支援が必要な場合、機構は、原子力事業者と共同で特別事業計画を作成し、主務大臣の認定を求めること。

  (二) 特別事業計画には、原子力損害賠償額の見通し、経営の合理化の方策、資金を確保するための関係者に対する協力の要請等について記載すること。

  (三) 機構は、原子力事業者の資産の厳正かつ客観的な評価及び経営内容の徹底した見直しを行うこと。

 2 特別事業計画に基づく事業者への援助

  (一) 機構は、特別事業計画に基づく資金援助を実施するため、政府は機構に国債を交付し、機構は国債の償還を求め、原子力事業者に対し必要な資金を交付すること。

  (二) 機構は、政府保証債の発行等により資金を調達し、事業者を支援すること。

四 機構から特別資金援助を受けた原子力事業者は、特別負担金を支払い、機構は、負担金等をもって国債の償還額に達するまで国庫納付を行うこと。

五 機構は、損害賠償の円滑な実施を支援するため、被害者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言、原子力事業者が保有する資産の買取りを行うこと。

六 この法律は、公布の日から施行すること。

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