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     東日本大震災復興再生基本法案(石破茂君外四名提出、衆法第八号)の概要

本案は、東日本大震災が、被害が甚大で、被災地域が広範にわたる等大規模であるとともに、地震・津波・原発事故の複合災害であるという未曽有の国難であることに鑑み、東日本大震災からの復興再生についての基本理念、復興再生基本計画・復興再生計画、東日本大震災復興再生院の設置に関する基本方針等を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

 1 復興再生は、新たな地域社会の構築であり、かつ、我が国が取り組むべき内外の諸課題を解決し、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指すものであることを旨として行うこと。

 2 復興再生に当たっては、被災地域の住民の意向を最大限に尊重して、推進すること。

 3 被災者を含めた国民の総力と、国、地方公共団体及び民間の英知を結集して、復興再生を行うこと。

二 国及び地方公共団体の責務

  国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、復興再生施策を策定し、実施すること。

三 復興再生基本計画及び復興再生計画の策定

 1 政府は、基本理念にのっとり、復興再生施策を総合的・計画的に実施するため、国の支援体制の確立、住民の生活再建、産業の復興再生、地域社会の再生、原発事故対策・エネルギー政策等の事項について定めた十箇年間の復興再生基本計画を策定すること。

 2 被災した県又は市町村は、基本理念にのっとり、かつ、復興再生基本計画を踏まえて、当該区域の復興再生施策についての復興再生計画を策定すること。

四 基本的施策

  国は、復興再生以外の施策の歳出削減並びに財政投融資及び民間の資金の積極的な活用により、復興再生資金の確保に努めること。また、政府は、復興再生に係る歳出の財源に充てるため、国会の議決を経た金額の範囲内において、復興再生債を発行することができること。

五 東日本大震災復興再生院の設置に関する基本方針

 1 内閣に、復興再生基本計画の期間の終了するまでの間、復興再生に関する事務を行う東日本大震災復興再生院を置き、復興再生院は、復興再生の企画・立案・総合調整及び復興再生施策の実施に係る事務等をつかさどること。

 2 復興再生院に、地方支分部局として、被災地域に地方復興再生事務所を置くことができること。また、復興再生に関する重要事項を調査審議させるため、東日本大震災復興再生委員会を置くこと。

六 この法律は、公布の日から施行すること。

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