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東日本大震災復興特別区域法案(内閣提出、第179回国会閣法第一号)の概要

 

本案は、東日本大震災からの復興が、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力が確保され、かつ、被災地域住民の意向が尊重され、地域の創意工夫を生かして行われるべきものであることに鑑み、復興特別区域基本方針、復興推進計画の認定及び特別措置、復興整備計画の実施に係る特別措置、復興交付金事業計画に係る復興交付金の交付等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 復興特別区域基本方針

政府は、復興特別区域(復興推進計画、復興整備計画及び復興交付金事業計画の区域)における復興の円滑かつ迅速な推進に関する基本方針を定めなければならないものとすること。

 

二 復興推進計画に係る特別措置

 1 災害救助法が適用された区域又はこれに準ずる区域である特定地方公共団体は、単独又は共同で復興推進計画を作成することができ、内閣総理大臣がその認定をするものとし、また、計画の認定を受けた地方公共団体等は、内閣総理大臣に新たな規制の特例措置等の提案ができるものとすること。

 2 内閣総理大臣等は、都道県ごとに新たな規制の特例措置の整備等に関し国と地方の協議会を組織し、特定地方公共団体は、復興推進計画の作成、実施に関し復興推進協議会を組織できるものとすること。

 3 認定復興推進計画に基づく事業に対しては、規制、手続、税制上の特例及び復興特区支援利子補給金の支給等の特別措置を適用できるものとすること。

 

三 復興整備計画等に係る特別措置

 1 被災関連市町村は、単独又は都道県と共同で、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業等に関する復興整備計画を作成できるものとし、その公表により、復興整備事業等に関する特例が適用されるものとすること。

 2 復興整備計画に記載された復興一体事業を施行しようとする被災関連市町村は、事業計画を作成し、都道県の認定を受けることができるものとすること。

 

四 復興交付金事業計画に係る特別措置

  特定地方公共団体の市町村は単独で、又は市町村と都道県は共同で復興交付金事業計画を作成できるも

のとし、提出された復興交付金事業計画に基づき、国は、予算の範囲内で復興交付金を交付することがで

きるものとすること。

 

五 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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