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     復興庁設置法案(内閣提出第八号)の概要

本案は、東日本大震災復興基本法に基づき、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図るため、復興に関する施策の企画立案及び総合調整並びに実施に関する事務等を所掌する復興庁を設置するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 復興庁の設置並びに任務及び所掌事務

 1 内閣に、復興庁を置くこと。

 2 復興庁は、東日本大震災からの復興に関する内閣の事務を助けること及び復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とすること。

3 復興庁は、2の任務を達成するため、復興に関する施策の企画立案及び総合調整、復興に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整、関係地方公共団体に対する情報提供、助言その他必要な協力、復興推進計画の認定及び復興交付金の配分計画に関すること等を行うこと。

二 復興庁の組織

 1 復興庁の長は、内閣総理大臣とすること。また、同庁に、事務統括権、関係行政機関の長に対する勧告権等を有する復興大臣を置くとともに、副大臣一人、大臣政務官三人及び事務次官一人を置くこととし、各大臣政務官は、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画立案及び政務に関し、復興大臣を補佐すること。

 2 復興庁に、全ての国務大臣等をもって組織する復興推進会議を置くとともに、内閣総理大臣が任命する関係地方公共団体の長及び優れた識見を有する者をもって組織する復興推進委員会を置くこと。

3 復興庁の地方機関として、岩手県、宮城県及び福島県の各県庁所在地に復興局を置くこと。

三 復興庁の廃止

  復興庁は、別に法律で定めるところにより、平成三十三年三月三十一日までに廃止すること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日

 から施行すること。

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