内閣法及び内閣府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第七一号)の概要
本案は、未曽有の災害である東日本大震災に対する政府の体制を強化するため、当分の間、国務大臣、内閣官房に置くことができる内閣総理大臣補佐官並びに内閣府に置くことができる副大臣及び大臣政務官の数を、それぞれ増加するもので、その主な内容は次のとおりである。
一 内閣法の一部改正
1 当分の間、特別に必要がある場合においては、六人を限度に国務大臣の数を増加し、二十人以内とすることができることとすること。
2 当分の間、内閣官房に置くことができる内閣総理大臣補佐官の数を十人以内とすること。
二 内閣府設置法の一部改正
1 当分の間、現在の三人のほか、内閣府に、副大臣六人以内を置くことができることとすること。
2 当分の間、現在の三人のほか、内閣府に、大臣政務官六人以内を置くことができることとすること。
三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。