衆議院

メインへスキップ



(東日本大震災復興特別委員会) 

   東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律案(参議院提出、参法第二二号)の概要

 本案は、平成23年3月11日の東京電力福島第一原子力発電所事故による被災者に対する支援が必要であることに鑑み、被災者の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与するため、子どもに特に配慮して行う被災者の生活支援等に関する施策の基本となる事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国は、これまで原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っていることに鑑み、被災者生活支援等施策を総合的に策定し、実施する責務を有すること。

二 政府は、被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針を定めなければならないこと。

三 国は、東京電力福島第一原子力発電所事故に係る放射性物質による汚染状況の調査の結果を踏まえ、汚染された土壌等の除染等の措置を継続的かつ迅速に実施するため必要な措置を講ずるものとすること。

四 国は、支援対象地域(放射線量が避難指示の基準を下回るが一定の基準以上である地域)で生活する被災者を支援するため、医療の確保、子どもの就学等の援助、家庭、学校等における食の安全・安心の確保、家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援等に関する施策を講ずるものとすること。

五 国は、支援対象地域以外の地域で生活する被災者を支援するため、支援対象地域からの移動の支援、移動先における住宅の確保、子どもの移動先における学習等の支援、移動先の地方公共団体による円滑な役務の提供、家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援等に関する施策を講ずるものとすること。

六 国は、支援対象地域以外の地域から帰還する被災者を支援するため、支援対象地域への移動の支援、当該地域における住宅の確保、当該地域の地方公共団体による円滑な役務の提供、家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援等に関する施策を講ずるものとすること。

七 国は、政府による避難指示の対象区域から避難している被災者を支援するため、特定原子力事業者による損害賠償の支払の促進等資金の確保、家族と離れて暮らすこととなった子どもに対する支援等に関する施策を講ずるものとすること。

八 国は、被災者の定期的な健康診断の実施等について、必要な施策を講ずるものとすること。この場合、子どもである間に一定基準以上の放射線量地域に居住した者(胎児の間に母が当該地域に居住した者を含む。)等の健康診断については、生涯にわたって実施されるよう必要な措置が講ぜられるものとすること。

九 国は、子ども及び妊婦の医療(東京電力福島第一原子力発電所事故に係る放射線による被ばくに起因しない負傷又は疾病に係る医療を除いたものをいう。)に係る費用についてその負担を減免するために必要な施策その他被災者への医療の提供に係る必要な施策を講ずるものとすること。

十 この法律は、公布の日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.