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      福島復興再生特別措置法案(内閣提出)の概要

本案は、原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の復興・再生が、その特殊な諸事情を踏まえて行われるべきものであることに鑑み、福島復興再生基本方針の策定、避難解除等区域の復興・再生のための特別措置等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

福島の復興・再生は、安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境を実現するとともに、直面する課題について、多様な住民の意見を尊重しつつ解決することにより、地域経済の活性化、地域社会の絆の維持及び再生を図ることを旨として、行われなければならないこと。

二 福島復興再生基本方針

  政府は、基本理念にのっとり、福島復興再生基本方針を定めなければならないものとし、福島県知事は、内閣総理大臣に対し、基本方針の変更についての提案をすることができること。

三 避難解除等区域の復興・再生のための特別措置

 1 避難解除等区域復興再生計画に基づいて行う一定の工事等については国土交通大臣等が、生活環境整備事業については内閣総理大臣が、福島県等の要請に基づいて、行うことができること。

 2 避難解除区域内における機械等の取得、被災者の雇用について、課税の特例を適用すること。

 3 震災時に避難指示区域に居住していた者の公営住宅入居者資格の緩和等を行うこと。

四 放射線による健康上の不安の解消等安心して暮らすことのできる生活環境実現のための措置

 1 国は、福島県の行う健康管理調査に関し技術的な助言等の措置を講ずるとともに、福島の地方公共団体等が実施する農林水産物等の放射能濃度の測定等の取組を支援するため、必要な措置を講ずること。

 2 国は、除染等を迅速に実施するとともに、実施に当たり、福島の住民が雇用されるよう配慮すること。

 3 国は、放射線研究等の推進、教育機会及び医療・福祉サービスの確保の措置等を講ずること。

五 原子力災害からの産業の復興・再生のための特別措置

  産業復興再生計画の認定により、通訳案内士法等の特例、地熱資源開発事業その他の事業に係る許認可及び規制の特例等が適用されること。国は、福島の諸産業の復興・再生のための施策を講ずること。

六 新たな産業の創出等に寄与する取組の重点的な推進

  内閣総理大臣は、再生可能エネルギー源の利用、医薬品及び医療機器の研究開発拠点の整備を通じた新たな産業の創出等に寄与する重点推進計画を認定し、国は、計画による取組を支援する措置を講ずること。

七 復興大臣、福島県知事等で構成する「原子力災害からの福島復興再生協議会」を組織すること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

 

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