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   不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)の概要

 本案は、不当表示規制の抑止力を強化するため、不当表示をした事業者に課徴金を課す制度を導入するとともに、併せて一般消費者の被害の回復を促進する観点から返金措置を実施した事業者に対する課徴金の額の減額等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 課徴金制度の導入

  1 自己の供給する商品等の内容が実際のもの又は事実に相違して著しく優良であると一般消費者に示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者の選択を阻害するおそれがあると認められる表示(以下「優良誤認表示」という。)等について、内閣総理大臣は、当該表示等を行った事業者に対し、当該行為(以下「課徴金対象行為」という。)に係る売上額に百分の三を乗じた額の課徴金の納付を命じなければならないこと。

  2 内閣総理大臣は、1の命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業者がした表示が優良誤認表示か否かを判断する必要があると認めるときは、当該事業者に対し当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができることとし、当該事業者が当該資料を提出しないときは、当該表示は優良誤認表示であると推定すること。

 3 課徴金対象行為を自ら報告した事業者は、その報告が当該課徴金対象行為の調査により課徴金納付命令があることを予知してされたものでない限り、課徴金の額に百分の五十を乗じた額が減額されること。

二 返金措置により課徴金の額を減額する等の制度の導入

 1 課徴金対象行為を行った事業者は、当該商品等の取引を行った一般消費者であって特定されているものに対する返金措置の計画を内閣総理大臣に提出し、認定を受けることができること。

2 内閣総理大臣は、1の計画に適合した返金措置が実施されたと認められるときは、課徴金の額から当該返金措置により交付した金銭の額を減額すること。

 3 内閣総理大臣は、1の計画の実施による返金の額が課徴金の額を上回る等の場合には、課徴金の納付を命じないこと。

三 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行為に係る課徴金の納付を命ずることができないこと。

四 内閣総理大臣は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明を書面で提出する機会を与えなければならないこと。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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