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   消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るための消費者契約法等の一部を改正する法律案(川内博史君外十名提出、衆法第一五号)の概要

 本案は、消費者と事業者との間に情報の質及び量並びに交渉力の格差があることに鑑み、消費者被害の発生及び拡大の防止並びに消費者の利益の一層の擁護及び増進を図るため、つけこみ型勧誘取消しの包括規定を創設し、通信販売における契約の申込みに係る書面等への不実の表示を禁止するとともに、預託等取引契約に係る規制の対象となる物品の範囲を拡大し、預託等取引業者等が販売する物品等を対象とする預託等取引契約等の勧誘及び締結を原則として禁止するほか、二十歳未満の成年者についてクーリング・オフに係る規定の熟慮期間を延長する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 消費者契約法の一部改正

 1 第四条第三項第三号及び第四号から「社会生活上の経験が乏しい」要件を、第五号から「加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下している」要件を、それぞれ削除すること。

 2 第四条第三項に、つけこみ型勧誘の取消類型の包括規定として、「当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについての合理的な判断をすることが困難な事情を有することを知りながら、当該事情の下において、社会通念に照らして当該消費者の当該消費者契約を締結しない旨の判断を困難にする行為をすること」との一号を追加すること。

二 特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)及び特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「預託法」という。)の一部改正

 1 特定商取引法について、業務停止命令及び業務禁止命令に係る規定の見直し、契約の申込みの撤回等に係る規定の見直し、通信販売に係る規定の見直し、情報提供に係る制度の創設、売買契約に基づかないで送付された商品に係る規定の見直し、立入検査権限の拡充、送達に係る規定の見直し等を行うこと。

 2 預託法について、題名の変更、目的の変更、定義等の変更、威迫困惑行為の禁止、預託等取引契約の解除等に係る規定の見直し、販売を伴う預託等取引の禁止、行政処分に係る規定の整備、送達に係る規定の新設、外国執行当局への情報提供に係る制度の創設等を行うこと。

三 特定商取引法等の一部改正

  特定商取引法及び預託法のほか、十二の法律中のクーリング・オフを定める規定について、二十歳未満の成年者が消費者として契約を締結した場合には、当分の間、熟慮期間を七日間延長すること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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