消費者庁設置法案(内閣提出)の概要
本案は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質の表示に関する事務を一体的に行わせるため、内閣府の外局として消費者庁を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 消費者庁の設置及び任務
消費者庁は、消費者庁長官を長として内閣府の外局として設置され、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質の表示に関する事務を行うこと。
二 関係行政機関との協力
消費者庁長官は、消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができること。
三 消費者政策委員会
1 消費者政策委員会(以下「委員会」という。)は、消費者庁に置かれ、内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官の諮問に応じ、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項について調査審議や意見具申を行うとともに、法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理することをつかさどること。
2 委員会は、委員十五人以内で組織すること。
3 委員は、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命することとし、その任期は二年とすること。
4 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置くこと。
四 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。