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(消費者問題に関する特別委員会) 

   食品表示法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)の概要

 本案は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について、食品表示基準に従った表示がされていない食品を回収する食品関連事業者等に、回収に着手した旨及び回収の状況の届出を義務付ける等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 食品関連事業者等は、アレルゲン(食物アレルギーの原因となる物質をいう。)、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項として内閣府令で定めるものについて、食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するときは、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理大臣に届け出なければならないこと。

二 内閣総理大臣は、一による届出があったときは、その旨を公表しなければならないこと。

三 一による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処すること。

四 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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