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(消費者問題に関する特別委員会) 

   消費者契約法の一部を改正する法律案(内閣提出第四五号)の概要

 本案は、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を図るため、無効とする消費者契約の条項の類型を追加するとともに、取消権の行使期間を伸長する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 過量な内容の消費者契約の取消し

  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。)を著しく超えるものであることを知っていた場合等において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができること。

二 重要事項の範囲

  事業者の不実告知があった場合において、消費者がその意思表示を取り消すことができる対象である重要事項として、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害又は危険を回避するために通常必要であると判断される事情を追加すること。

三 取消権の行使期間

  消費者契約法の規定による消費者の取消権については、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは時効によって消滅するとされているところ、当該期間を一年間に伸長すること。

四 消費者の解除権を放棄させる条項の無効

  事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる等の消費者契約条項は、無効とすること。

五 第十条の例示

  民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効と規定する第十条の例示として、消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又は承諾の意思表示をしたものとみなす条項を規定すること。

六 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行すること。

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