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   食品ロスの削減の推進に関する法律案(消費者問題に関する特別委員長提出、衆法第八号)の概要

 本案は、食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体等の責務等を明らかにするとともに、基本方針の策定その他食品ロスの削減に関する施策の基本となる事項を定めること等により、食品ロスの削減を総合的に推進するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「食品ロスの削減」とは、まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組をいうこと。

二 食品ロスの削減に関し、国、地方公共団体及び事業者の責務並びに消費者の役割を定めること。

三 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律等に基づく食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえ、食品ロスの削減を適切に推進しなければならないこと。

四 国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、十月を食品ロス削減月間とし、特に同月三十日を食品ロス削減の日として定めること。

五 政府は、食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るため、基本方針を閣議決定により定めなければならないこと。また、都道府県及び市町村は、基本方針を踏まえ、食品ロス削減推進計画を定めるよう努めなければならないこと。

六 国及び地方公共団体は、消費者、事業者等が、食品ロスの削減について、理解と関心を深めるとともに、それぞれの立場から取り組むことを促進するよう、教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずること。

七 国及び地方公共団体は、食品関連事業者等から未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない者にこれを提供するための活動が円滑に行われるよう、当該活動に係る関係者相互の連携の強化等を図るために必要な施策を講ずること。また、国は、当該活動のための食品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に関する調査及び検討を行うよう努めること。

八 内閣府に、基本方針の案の作成等を行う食品ロス削減推進会議を設置すること。

九 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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