衆議院

メインへスキップ



   消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)概要

 本案は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の利益の擁護を更に図るため、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加する等の措置を講ずるとともに、被害回復裁判手続の対象となる損害の範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 消費者契約法の一部改正

 1 意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型として、消費者が消費者契約の締結についての勧誘を受けている場所において、相談を行うための連絡をする旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、連絡することを妨げること等を追加すること。

 2 事業者の損害賠償責任の一部を免除する契約条項について、当該条項において事業者等の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものを無効とすること。

 3 事業者の努力義務として、消費者の求めに応じて、解除権の行使に関して必要な情報を提供すること及び解約料の算定根拠の概要を説明すること並びに適格消費者団体からの要請に応じて、契約条項の開示及び解約料の算定根拠を説明すること等を規定すること。

二 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正

 1 共通義務確認訴訟の対象となる損害について、算定の基礎となる主要な事実関係が相当多数の消費者について共通すること等の要件を満たす慰謝料を追加すること。

 2 共通義務確認訴訟について、事業者以外の個人も被告とすることができるものとすること。

 3 共通義務確認訴訟における和解について、共通義務の存否にかかわらず和解をすることができること。

 4 簡易確定手続において、事業者等は知れている対象消費者等に対して一定の事項を通知しなければならないものとすること。

 5 内閣総理大臣は、一般社団法人等であって、特定適格消費者団体等を支援する活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること等の要件に該当すると認められるものを、消費者団体訴訟等支援法人として認定することができるものとすること。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、一については公布の日から起算して一年を経過した日から、二については公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.