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   消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)の概要

 本案は、高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の財産に対する被害の防止及びその回復の促進を図るため、通信販売における契約の申込みに係る書面等への不実の表示を禁止するとともに、預託等取引契約に係る規制の対象となる物品の範囲を拡大し、預託等取引業者等が販売する物品等を対象とする預託等取引契約等の勧誘及び締結を原則として禁止するほか、特定適格消費者団体に対する情報提供に係る規定の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 特定商取引に関する法律の一部改正

 1 詐欺的な定期購入商法への対策として、通信販売における契約の申込みに係る書面等への不実の表示や人を誤認させるような表示を禁止するなどの措置を講ずること。

 2 売買契約に基づかないで送付された商品について、販売業者がその返還を請求することができる期間をなくすこと。

 3 販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供できるものとすること。加えて、申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行うこともできるものとすること。

 4 外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うこと。

二 特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正

 1 法律の規制の対象となる物品を政令で指定するものから全ての物品とし、法律の題名を「預託等取引に関する法律」に改めること。

 2 販売を伴う預託等取引を原則禁止するとともに、禁止に違反した者に対する罰則を定めること。

 3 特定商取引に関する法律の改正と同様に、契約締結時等の書面交付に係る規定の整備及び外国執行当局に対する情報提供制度の創設を行うこと。

三 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正

  内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができるものとすること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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