消費者権利院法案(枝野幸男君外二名提出、衆法第八号)の概要
本案は、消費者基本法に定める消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者の権利利益の擁護及び増進を図るため、内閣の所轄の下に、消費者権利院を置くこととするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 消費者権利院の組織等
1 消費者権利院は、消費生活に関する相談及び苦情の処理のあっせん、情報収集及び商品試験、消費者に対する啓発及び教育、消費者問題に係る資料の提出要求その他の調査、消費者問題に係る処分等の勧告及びその公表、消費者権利官の申立てによる裁判所の緊急命令、消費者問題に係る訴訟援助、適格消費者団体の登録及び支援、国会の要請による特定事項の調査及び報告、国会及び内閣に対する意見の申出等に関する事務をつかさどること。また、その権限に関し必要な規定を整備するものとすること。
2 消費者権利院の長は消費者権利官とし、その任期は六年とすること。消費者権利官は、国会の議決を経て、内閣が任命することとし、その任免は天皇が認証すること。
3 消費者権利院に委員五人で組織する消費者権利委員会を置き、消費者権利院規則の制定及び改廃等一定の事項について議決を行うこと。
4 消費者権利院の組織として、事務総局及び都道府県ごとに地方消費者権利局を置き、また、所要の地に支局を置くこと。
5 事務総局及び地方消費者権利局に、消費生活に関する相談、苦情の処理のあっせん、消費者の啓発・教育、その他消費者の権利利益の擁護及び増進を行う消費生活相談員を置くこと。また、同相談員の任期は十年とし、再任できることとすること。
二 罰則
裁判所の緊急命令違反及び秘密保持義務違反について罰則を設けること。
三 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。