消費者基本法の一部を改正する法律案(参議院提出)の概要
一 政府は、毎年、国会に、政府が講じた消費者政策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならないこと。
二 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
消費者基本法の一部を改正する法律案(参議院提出)の概要
一 政府は、毎年、国会に、政府が講じた消費者政策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならないこと。
二 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。