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     消費者教育の推進に関する法律案(参議院提出)の概要

 本案は、消費者教育が、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差等に起因する消費者被害を防止するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるようその自立を支援する上で重要であることに鑑み、消費者教育の機会が提供されることが消費者の権利であることを踏まえ、消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、もって国民の消費生活の安定及び向上に寄与するため、消費者教育の推進に必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定義

  消費者の自立を支援する「消費者教育」、消費者自らの行動が社会や環境に及ぼし得る影響を自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に消費者が参画する「消費者市民社会」について定義すること。

二 基本理念

  実践的な能力が育まれること、主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与することができる消費者の育成を支援することなど、消費者教育の七つの基本理念を定めること。

三 関係者の責務及び財政上の措置等

  消費者教育の推進のための国及び地方公共団体の責務、並びに消費者団体、事業者及び事業者団体の努力について定めること。また、政府は、消費者教育の推進に関する施策の実施に必要な財政上の措置等を講じなければならず、地方公共団体は、必要な財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこと。

四 基本方針及び消費者教育推進計画

政府は、消費者教育の推進に関する基本的な方針を定めなければならないこと。また、地方公共団体は、この基本方針を踏まえ、消費者教育推進計画を定めるよう努めなければならないこと。

五 基本的施策

消費者教育を推進するため、学校における消費者教育の機会の確保に必要な施策の推進、大学等における自主的な取組の促進、地域において高齢者・障害者等を支援する民生委員等に対する研修の実施等について定めること。また、事業者及び事業者団体による消費者教育の支援、並びに消費者教育に関する教材の充実、人材の育成、調査研究及び情報の収集・提供等について定めること。 

六 消費者教育推進会議及び消費者教育推進地域協議会

  消費者庁の審議会等として、「消費者教育推進会議」を置くとともに、地方公共団体は、「消費者教育推進地域協議会」を組織するよう努めなければならないこと。

七 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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