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   取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(内閣提出第五三号)の概要

 本案は、情報通信技術の進展に伴い、オンラインモールなどの取引デジタルプラットフォームが、国民の消費生活にとって重要な基盤となっていることに鑑み、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務

  取引デジタルプラットフォーム提供者は、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に資するための措置を講ずるよう努めるとともに、講じた措置の概要等を開示すること。また、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム提供者が行う措置に関して、必要な指針を策定すること。

二 取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請

  内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム上の商品等の販売条件等の表示が、商品の安全性の判断に資する事項等について著しく事実に相違する表示等であると認められ、かつ、販売業者等が特定できないなど販売業者等によって当該表示が是正されることを期待することができない場合に、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による取引デジタルプラットフォームの利用の停止等の措置をとることを要請することができること。また、取引デジタルプラットフォーム提供者は、当該要請に応じたことにより販売業者等に生じた損害については、賠償の責任を負わないものとすること。

三 販売業者等情報の開示請求

  消費者は、取引デジタルプラットフォーム上での販売業者等との売買契約等に係る自己の債権を行使するため、必要な場合に限り、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該販売業者等に関する情報の開示を請求することができること。

四 官民協議会

  内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組を効果的かつ円滑に行うため、内閣総理大臣、国の関係行政機関、取引デジタルプラットフォーム提供者を構成員とする団体、消費者団体等により構成される取引デジタルプラットフォーム官民協議会を組織すること。

五 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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