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   不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第五四号)の概要

 本案は、消費者の安全・安心の確保を図るため、国及び都道府県の不当表示等に対する監視指導態勢を強化するとともに、事業者に表示等に係る適正な管理体制の整備を義務付けるほか、地域の消費者を見守るため、関係機関の間で消費生活相談等により得られた情報を共有して利用できる仕組みを創設し、消費生活相談体制を強化するための所要の規定を整備しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 不当景品類及び不当表示防止法の一部改正等

 1 事業者は、景品類の提供に関する事項及び表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備等の措置を講じなければならないこと。

 2 消費者庁長官は、報告の徴収及び立入検査等の権限を事業所管大臣又は金融庁長官に委任することができること。また、消費者庁長官の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができること。

 3 政府は、この法律の施行後一年以内に、課徴金に係る制度の整備について検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。

二 消費者安全法の一部改正

 1 地方公共団体は、見守り等の活動を行う消費者安全確保地域協議会を組織できることとし、消費者の利益の擁護又は増進を図るための活動等を行う消費生活協力団体又は消費生活協力員を委嘱できるものとすること。

 2 都道府県は、消費生活相談等の事務について、市町村に対して助言及び協力するほか、事務の共同処理等に関する必要な調整等を行うことができること。また、都道府県及び市町村は、消費生活相談等の事務を一定の基準に適合する者に委託できること。

 3 消費生活センターについては、新たに規定する消費生活相談員資格試験に合格した者等である「消費生活相談員」を消費生活相談の事務に従事させるものであること。

 4 消費生活相談員の資格試験を実施する登録試験機関の制度を設けること。

三 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、二に係る規定については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること等とすること。

 2 消費生活相談及びあっせんの事務又はこれに準ずる事務等に従事した経験を有する者は、消費生活相談員資格試験に合格した者とみなすもの等とすること。

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